2025年2月20日、デンマーク官報は、食糧・農業・漁業省規則第181号を公布しました。この規則は、輸入食品、飼料、動物副産物、派生製品、および食品と接触する材料に対する特別な規制を定めています。この規則は2025年2月21日に発効します。主な内容は以下のとおりです。
食品法およびその他の規制に基づいて策定されたこの規則は、デンマークに輸入される製品、またはデンマークを経由して第三国に輸送される製品に適用されます。対象となる製品は、輸入制限または強化された管理の対象となります。ただし、EU域内で既に自由に流通している他のEU加盟国から輸入される製品、個人使用のための動物由来でない食品、および特定のサンプルには適用されません。
この規則は、各国からの関連製品の輸入に関する特別な制限を規定しています。動物由来食品については、我が国産のゼラチンと水産物(養殖水産物、剥き身または加工済みのエビ、天然採取された淡水ザリガニを除く)のみが輸入可能です。輸入業者は、EU規則2002/994/ECに基づいて輸入されていることを保証すれば、養殖水産物、剥き身または加工済みのエビ、天然採取された淡水ザリガニ、ケーシング、ウサギ肉、家禽製品、卵および卵製品、蜂蜜、ローヤルゼリー、プロポリス、蜂花粉も輸入可能です。
米および米製品、ならびに米を原料とする複合食品は、規則 2011/884/EU の要件を満たす必要があり、違反に対する罰則も規定されています。
コンプライアンス運用ガイドライン:
EU規制の動的な監視システムを構築し、EC/EU規制データベースのリアルタイム更新に重点を置く。中国との貿易企業は、技術的な貿易障壁に具体的に対処するため、「コンプライアンス担当者」制度を導入することを推奨する。物流プロセスにおいては、「事前分類」サービスを強化し、HSコードが製品特性と完全に一致するようにする必要がある。EUのRASFF警報システムを活用し、製品リコールへの迅速な対応メカニズムを構築する。
この規制の導入は、デンマークが食品安全におけるより厳格な国境管理戦略を実施することを意味します。関係する輸出企業は、執行機関による「厳格な審査」手続きの発動を回避するため、添加物の使用、表示基準、包装材料の認証など、見落とされがちな側面に特に注意を払いながら、直ちにコンプライアンス自己評価を実施することが推奨されます。
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投稿日時: 2025年3月24日